会社設立時に税務署・都道府県・市区町村へ提出しなければならない書類は?

会社設立時には多くの書類を関係機関へ提出する必要がありますが、設立期間中はやらなければならないことが多いため書類の提出を失念されている方が多くいらっしゃいます。そのため今回は会社設立時に税務署や都道府県などへ提出する書類について解説します。

税務署・都道府県・市区町村への主な提出書類の一覧

会社設立時に税務署などへ提出する書類は多岐に渡りますが、各書類には提出期限があるため期限を過ぎてしまうと節税の観点から自社に不利益が生じる恐れもあります。このため必要な書類は提出期限内に必ず提出するようにしましょう。

下記に主な提出書類のまとめを記載しますので、自社にとって必要なものは早めに準備しておくようにしておきましょう。

提出書類名提出先提出期限など
①法人設立届出書税務署会社設立後2ヶ月以内
②法人設立等申告書
(法人設立届出書)
都道府県税事務所都道府県によって異なる(大阪府は法人設立の日又は事務所設置の日から2ヶ月以内)
③法人設立・事務所等開設申告書
(法人設立届出書)
市区町村の役場市町村によって異なる(大阪市は法人を設立または開設の日から2月以内)
④青色申告の承認申請書税務署原則、会社設立後3ヶ月以内
⑤給与支払事務所等の開設届出書税務署会社設立後1ヶ月以内
⑥源泉所得税の納期の特例の
承認に関する申請書
税務署従業員が10人未満の場合、適用を受けようとする月の前月まで
⑦給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書市区町村の役場従業員が10人未満の場合、承認日が属する月分から
⑧棚卸資産の評価方法の届出書税務署設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
⑨減価償却資産の償却方法の届出書税務署設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
⑩有価証券の一単位当たりの
帳簿価額の算出方法の届出書
税務署有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限まで
⑪適格請求書発行事業者の
登録申請書
税務署新たに事業を開始した者は、設立日の属する課税期間の末日まで
⑫消費税課税事業者選択届出書税務署適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

提出書類で注意すべき点は?

上記の提出書類の中でも特に以下のような点に注意が必要です。

注意点

・提出書類のうち、法人設立届出書は必ず提出する書類となります。また給与支払事務所等の開設届出書も通常は設立届書とともに提出する書類です。

・適格請求書発行事業者の登録申請書は消費税のインボイスに関連する書類ですが、必要となる法人は忘れずに提出するようにしましょう。
 経過措置として免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの日の属する課税期間中に登録事業者として登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、適格請求書発行事業者の登録申請書のみで課税事業者となるため注意しておきましょう。

・上記の提出書類の中でも特に青色申告の承認申請書は重要な書類ですが提出期限も短いため要注意です。新設法人の中で提出期限を過ぎてしまったため青色申告として提出できない法人が散見されます。

なお、青色申告の詳細や提出期限については以下のページをご覧ください。

まとめ

今回は会社設立時に税務署などへ提出する必要書類について解説しました。

提出しなければメリットを享受することができない青色申告の承認申請書や提出することにより事務負担の軽減が期待できる納期の特例など様々な書類があります。自社に必要な書類を適切に判断し必要書類は期限までに必ず提出しておきましょう。