役員報酬とは?給与との違いをわかりやすく解説!

会社を設立すると役員に対して役員報酬を支払いますが、通常の給料とは違う制約があります。今回はこの役員報酬について解説します。

役員報酬とは?

役員報酬とは、会社の取締役や監査役など役員に対して支払われる報酬のことをいいます。近年増加している合同会社の代表社員などに対する給与も役員報酬となります。

これに対して会社の雇用関係に基づく従業員に対して支払われるものを給与といいます。

役員報酬には以下の3種類のものがあり、いずれかに該当すれば税務上の経費とすることができます。

役員報酬の種類

損金にすることができる役員給与は次の3種類です。

・定期同額給与

・事前確定届出給与

・業績連動給与

定期同額給与とは?

定期同額給与とは、毎月同額で支払われる報酬のことをいい役員に対する通常の給与に相当するものです。税務署への届出は必要ありませんが、損金とするためには以下の点に注意する必要があります。

注意点

・会社設立後または事業年度開始の日から3ヶ月以内に決定しなければならない

・報酬の増額、減額いずれの場合も決定した金額を変更することができない

・同業種や同規模の会社の報酬に比べ不相当に高額にしないこと

なお、例外的に増額や減額ができる場合はありますが、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれませんので注意してください。

また大会社など一部の法人を除き、役員報酬は株主総会の決議によって決定しなければなりません。

事前確定届出給与とは?

事前確定届出給与とは、あらかじめ定めた日に支払われる報酬をいい役員に対する賞与に相当するものです。こちらも損金とするためには以下のような点に注意する必要があります。

注意点

「事前確定届出給与に関する届出書」をあらかじめ税務署に提出しなければならない

・上記の届出に記載した対象者・支給金額・支給日の内容通りに支給しなければならない

業績連動給与とは?

業績連動給与とは、会社の利益や株価に連動して支払われる報酬をいいます。

注意点

・業績連動給与は株価などを基に算定される報酬であるため、非上場の会社は利用することができません

・損金に計上するためには一定の条件を満たす必要があります

役員報酬を決める際のポイント

上記で説明したように役員報酬を損金とするためにはあらかじめ支給金額などを決めておく必要があります。このように原則的には期中で変更することができないため、損益を適切に予測しておくことが大切なポイントとなります。

役員報酬による高い節税効果を得るためには売上や利益など業績を可能な限り正確に予測することにより適切な役員報酬の金額を算定することができるため、早い段階で役員報酬の対策を立てるようにしましょう。

まとめ

今回は会社の役員に対して支給する役員報酬について解説しました。

従業員の給与とは違い柔軟な金額の変更はできないため、日頃から経理処理を適切に進め早い段階から業績の予測ができる体制を整えておくことが重要となります。