会社設立時の資本金の会計処理をわかりやすく解説!
会社設立時にまずやらなければならないこととして資本金の払い込みがありますが、払い込み時には経理処理が必要となります。今回はこの資本金の払い込み時の処理について解説します。
資本金の払い込みとは?
会社設立時には設立時に定めた資本金の金額を所定の口座に払い込む必要があります。
ただし、資本金を銀行口座に払い込む時点では会社が設立されていないため法人名義の銀行口座は作成することができません。このためまずは発起人個人の口座を準備し、この口座に資本金の払い込みを行います。
この資本金を払い込んだ際の仕訳について以下で解説します。
資本金の払い込み時の仕訳は?
上記のように資本金の払い込み時は一旦発起人の個人口座へ振り込みをし、法人名義の銀行口座を開設後に資本金を移すという2段階の処理が必要となります。この資本金の一連の仕訳について以下の具体例を用いて解説します。
【具体例】
資本金100万円により会社を設立し、資本金を発起人の個人口座へ振り込んだ後、法人口座(普通預金)へ資金を移した。
①発起人の個人口座へ振り込みを行なったときの仕訳
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
---|---|---|---|
預け金 | 1,000,000 | 資本金 | 1,000,000 |
※ 振り込んだ金額を「預け金」で処理をしておきます。
②法人口座開設後に資金移動した場合の仕訳
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000 | 預け金 | 1,000,000 |
※ 法人口座を開設し資金を移す際には「預け金」から「普通預金」に振り替えます。
注意点
一時的な払い込み先として「別段預金」で処理する場合もあります。
金額が大きい場合など一度に払い込めない場合は複数回に分けて払い込むことも可能です。
なお、法人設立時に使った費用などは創立費や開業費という勘定科目で処理をします。詳細については以下のページをご覧ください。
まとめ
今回は資本金の払い込み時の会計処理について解説しました。
たとえ自分が作った法人であったとしても個人と法人は全く別物として考えなければなりません。個人の口座へ払い込んだ資本金をうっかりプライベートで使い込んでしまわないよう法人口座作成後には早急に資金を移しておくようにしましょう。