高級車は経費として認められるのか?
ポルシェやフェラーリなど高級車を営業車として利用する場合やクリニックや歯科医院の訪問診療において高級車を使う場合など社用車として高級車は経費として認められるのでしょうか。今回は高級車が経費として認められるのかどうかを解説します。
目次
高級車の経費計上は可能?
ポルシェやフェラーリ、ベンツなど高級車が経費として認められるかどうか気にされている方は多いと思います。
税法上は車種で経費計上が可能か否かが変わるわけではありませんが、そもそも経費として認められるためには「事業に関係する支出であること」や「売上を生み出すために必要であること」などを満たす必要があります。当たり前ですがプライベートの支出は経費としては認められません。
ただ税法上は車種で経費計上の可否が変わるわけではないと言っても金額が大きくなれば税務調査でのチェックは厳しくなるでしょう。このため税務調査時に事業のために必要であることを明確に説明する必要が出てきます。
フェラーリとプレジャーボートが経費にできるか争われた事例
国税不服審判所で平成7年10月12日にフェラーリとボートの経費計上の可否が争われた事例がありますのでどのような場合に経費計上が認められたのかその理由について参考になるので紹介します。
フェラーリが経費として認められた理由
消費者金融業を営むA社は役員の通勤・出張の交通手段としてフェラーリを取得し、会社の資産として減価償却費を計上していました。このフェラーリの経費計上が結果として認められましたが主な理由は以下の通りです。
①走行距離の車検記録
車検を受けるまでに通勤などの走行距離が7,598キロメートルであったこと
②運用状況
出張旅費の支給実績を確認したところフェラーリを実際に出張などに使用していた日に別途交通費が支給されていなかったこと
③他の車両の状況
個人で所有している他の車両(ロールスロイスなど)を3台所有していたが、これらの車両については経費の計上をしていなかったこと
プレジャーボートが経費として認められなかった理由
消費者金融業を営むA社は金融機関の役員の接待や従業員の福利厚生目的でプレジャーボートを使用したと主張しましたが、プレジャーボートの運行実績の記録はなく、福利厚生用資産としての船舶利用規定等の定めもなかったことからこの船舶が事業のために利用されていたとは認められず、経費としての計上は認められませんでした。
経費計上が可能かどうかのポイント
個人の場合
個人事業主や個人開業医の場合は、車両を仕事とプライベート両方で使っている場合は事業に実際に使っている割合(事業供用割合)を合理的な基準に基づき算定し、この割合に基づき事業部分とプライベート部分を分けて計算する必要があります。
具体的には、運行記録を作成し走行距離を基準に事業供用割合を算定する方法などがあります。この方法であれば客観的な証拠を示すことができます。
法人の場合
法人や医療法人の場合は、まずは車両の名義を法人にする必要があります。
車両の名義が法人であれば通常はすべて必要経費と考えられますが、問題となるのはプライベートで社用車を使用した場合です。
この場合には法人に使用料を支払う方法などがありますがこちらも合理的な基準により金額を決めておく必要があります。
車両の場合はレンタカー市場などがあるほか、ガソリンスタンドの領収書やETCの記録などから客観的な証拠を示すことが可能であるため日頃から税務調査を意識して運用することが大切です。
まとめ
今回は高級車の経費計上が可能か否かについて解説しました。
高級車かどうかにより経費計上の可否が変わるわけではないですが、実際には金額が大きくなれば税務調査でのチェックは厳しくなると考えられるため、「事業に関係する支出であること」や「売上を生み出すために必要であること」など客観的に説明できるようにしておきましょう。