【税理士が解説】事務所を賃貸したときの仕訳方法と注意点!

事務所を賃貸したとき、「仕訳はどうする?」「敷金や礼金は費用になる?」と悩む方は多いのではないでしょうか。本記事では、事務所賃貸時の仕訳方法をわかりやすく解説します。これから起業・開業される方、経理担当者の方はぜひ参考にしてください。

事務所賃貸契約時の仕訳と勘定科目

事務所を賃貸する際の初期費用には、以下のようなものがあります。

  • 敷金・保証金
  • 礼金
  • 仲介手数料
  • 前家賃

これらはそれぞれ適切な勘定科で仕訳する必要があります。

敷金・保証金の仕訳(資産として処理)

敷金や保証金は、基本的に退去時に返還されるため「差入保証金(資産」として計上します。

借 方金 額貸 方金 額
差入保証金(敷金)300,000現金300,000

注意点

※敷金が返還されない契約の場合は税法上の繰延資産として「長期前払費用」、20万円未満の場合は「支払手数料」として処理するケースもあります。

礼金・仲介手数料の仕訳(費用として処理)

礼金や仲介手数料は返還されないため、「支払手数料」などの費用として仕訳します。

借 方金 額貸 方金 額
支払手数料150,000現金150,000

注意点

※20万円以上の礼金を支払った場合は、繰延資産として「長期前払費用」で計上し、契約期間に応じて費用処理をします。

毎月の家賃の仕訳と前払・未払の処理

毎月の家賃の支払いについては、以下のような仕訳が一般的です。

通常の月払い家賃の仕訳

事務所家賃は「地代家賃」として費用処理します。

借 方金 額貸 方金 額
地代家賃100,000普通預金100,000

前払家賃の処理方法

数ヶ月分の家賃を一括で支払った場合、「前払費用」として処理し、毎月分割して費用に振り替えます。

支払時の仕訳例

借 方金 額貸 方金 額
前払費用300,000普通預金300,000

各月の振替仕訳

借 方金 額貸 方金 額
地代家賃100,000前払費用100,000

家賃にかかる消費税の取り扱いと仕訳

事業用の家賃には消費税が課税されるケースが多いため、消費税の取扱いにも注意が必要です。

税込経理方式の場合

借 方金 額貸 方金 額
地代家賃110,000普通預金110,000

税抜経理方式による仕訳例

借 方金 額貸 方金 額
地代家賃100,000普通預金借 方
仮払消費税10,000

課税・非課税の判定ミスに注意

居住用は非課税となりますが、消費税区分を誤ると消費税申告時にペナルティや修正申告が必要になるケースもあります。「課税か非課税か」「税込か税抜での記載か」などを契約書で必ず確認しましょう。

まとめ

事務所の賃貸契約時・毎月の家賃・消費税処理など、仕訳にはそれぞれ正しい知識が求められます。仕訳ミスは税務調査で指摘されやすいため契約書を確認し間違いがないようにしておきましょう。