高額療養費と医療費控除の優先順位!

医療費を支払った場合には高額療養費や医療費控除の制度を受けることができる場合があります。
今回はこれらの制度の概要や受ける際の優先順位について解説します。

高額療養費とは?

高額療養費とは健康保険制度において認められているもので加入者が一定の金額を超える医療費を支払った場合にその超えた部分の払い戻しを受けることができる制度です。

高額療養費は保険証を発行している機関に申請書を提出することにより受けることができます。

注意点

高額療養費は保険適用となる医療費のみ対象で保険適用外の医療行為は対象外となる点に注意が必要です。

医療費控除とは?

医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費について一定の金額を超える場合は所得の控除を受けることができる制度です。

医療費控除の金額は以下の算式により計算します。

実際に支払った医療費の合計額➖保険金等で補填される金額➖10万円

※総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額の5%の金額

注意点

・医療費控除の上限金額は200万円となります。

・医療費控除の対象となる医療費は自己の医療費だけではなく、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も含まれます。

・医療費控除は年末調整では受けることができないため確定申告をする必要があります。

高額療養費と医療費控除を受ける際の優先順位は?

高額療養費と医療費控除の制度は併用して受けることができます。

この場合どちらの制度を優先的に受けた方がいいのかというと、高額療養費です。

これは医療費控除があくまでも税金の計算過程において医療費分の所得を控除できるだけなのに対して、高額療養費は上限額を超えた分の医療費がすべて返ってくるからです。

このためまずは高額療養費の適用を受け、そのあと医療費控除を受けることが一般的にはお得と考えられます。

なお、高額療養費として返ってきた金額は医療費控除の「保険金等で補填される金額」に該当するため、医療費控除の申告をする際には医療費から差し引く必要があります。

注意点

確定申告書を提出するまでに「保険金等で補填される金額」が確定していない場合は、見積額を医療費から差し引いて計算します。

後日当初の見込額と実際の金額が異なった場合は、修正申告や更生の請求による手続が必要となります。

まとめ

今回は主に高額療養費と医療費控除の優先順位について解説しました。

どちらもお得な制度となりますので対象となる場合は積極的に活用しましょう。