ライオンズクラブやロータリクラブの会費の会計処理は?

ライオンズクラブやロータリークラブに入会した場合は入会金や会費の支払いが発生します。今回はこの入会金や会費の経理処理について解説します。

ライオンズクラブやロータリークラブとは?

ラインオンズクラブやロータリークラブは、どちらも「社会奉仕団体」であり経営者や教育関係者、医療関係者など様々な人が参加しています。

環境保全活動や地域社会への貢献など、両団体とも地域社会のニーズに応じた奉仕活動により社会の発展に寄与している団体です。

会費の会計処理は?

ラインオンズクラブやロータリークラブの会費の会計処理は、法人と個人の場合で以下のように異なってきます。

法人の場合

法人税法基本通達9-7-15の2により法人が支払ったライオンズクラブやロータリークラブの入会金や会費は以下のように「交際費」として処理し損金算入します。

借 方金 額貸 方金 額
交際費×××現金×××

9-7-15の2 法人がロータリークラブ又はライオンズクラブに対する入会金又は会費等を負担した場合には、次による。(昭55年直法2-15「十六」により追加)

(1) 入会金又は経常会費として負担した金額については、その支出をした日の属する事業年度の交際費とする。

(2) (1)以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄附金又は交際費とする。ただし、会員たる特定の役員又は使用人の負担すべきものであると認められる場合には、当該負担した金額に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与とする。

国税庁:ロータリークラブ及びライオンズクラブの入会金等

消費税の区分は?

ライオンズクラブやロータリークラブの入会金や会費は、対価性がないため課税対象外(不課税取引)で処理します。

個人事業主の場合

個人事業主が支払ったライオンズクラブやロータリークラブの入会金や会費は、経費として認められません。このため「事業主貸」を用い以下のような仕訳をします。

借 方金 額貸 方金 額
事業主貸×××現金×××

法人とは違い所得税法基本通達に規定はありませんが、下記の平成17年4月26日裁決などにより必要経費とは認められないと判断されています。

本件クラブの会員として行う活動を社会通念に照らして客観的にみれば、本件クラブの会費は、請求人の所得を生ずべき事業と直接関係し、かつ、当該事業の遂行上必要であるとは認められないこと、②本件クラブの会員であることで、請求人が主張するような側面があったとしても、これは、本件クラブの会費を支出することの直接の目的ではなく、飽くまでも間接的、副次的な効果にすぎないとみるのが相当であること、③私的な消費生活を行う個人と、それを観念できない法人とでは、支出に関する取扱いを異にすることは、所得税法及び法人税法におけるそれぞれの課税所得の計算構造をみても当然に予定されているものというべきであるから、請求人の上記主張には理由がない。

国税不服審判所:平成17年4月26日裁決

まとめ

今回はライオンズクラブやロータリークラブの入会金や会費の取扱いについて解説しました。

法人では交際費で処理、一方個人事業主は必要経費と認められず、会計処理の方法が違うため注意が必要です。