〜クリニック経営に寄り添う、小さな医院の会計・税務に強い税理士〜
医療の専門家に、経営の専門家というパートナーを。
医院や歯科医院の開業・運営は、医療技術だけでなく経営の知識も求められます。
診療報酬の仕組み、医業収益と医業利益の関係、人件費や設備投資とのバランス…。
これらを把握しながら日々の診療に集中するのは、簡単なことではありません。
吉川拓税理士事務所では、小規模な医院や歯科医院の経営者様を中心に、医業に強い税理士が税務顧問サービスをご提供しています。
「数字に弱いから不安」
「これでいいのかわからないけど、相談できる人がいない」
「節税や投資の判断を誤りたくない」
そんな先生方にとって、“信頼できる“経営のパートナー”でありたいと考えています。

① 医院・歯科医院に特化した税務顧問サービス
医院や歯科医院数は一時期ほど増加してはいないものの依然として高止まりしています。このような状況から一医院当たりの収益も伸び悩む傾向にありますが、安定した医療体制の供給は安定した経営体制を整えてこそ可能であると弊事務所では考えております。
このためには先生自らが毎月正確な医業収益や医業利益を把握しておく必要があります。弊事務所では医院や歯科医院など医療業界の数値を熟知した税理士が会計・税務的な支援をします。
提供サービス
- 医業特有の収益・費用構造をふまえた会計処理
- 医院経営の指標となる数値の見える化(医業収益・患者数・診療単価等)
- 院長の報酬設計、スタッフの給与配分、設備投資に関するアドバイス
- 医院の成長に合わせた節税・資金繰り・法人成りの提案
- 最新の税制や医療業界の動向に基づく、迅速で的確なサポート
会計や税務だけでなく、日々の経営の意思決定をサポートする“医療経営に強い税理士”が対応します。
②サービスの特長
医院経営に必要な「数字」を可視化・分析
医業収益、利益率、診療単価、患者数など、医院ならではの数値を把握し、問題点を発見・改善へと導きます。
数字に苦手意識のある院長先生にもやさしく
私たちは税務の専門家として、また数字のプロフェッショナルとして、誰にでもわかりやすい説明を心がけています。初歩的なご質問でも、何度でも丁寧に対応します。
医師ならではの経営の悩みも相談できる
給与の適正水準、スタッフとの関係、診療内容のバランスなど、院長としての「孤独な判断」に寄り添います。
③ こんなクリニックに選ばれています
- 数字のことがよくわからず、なんとなく経営している
- 毎月の利益が見えず、何にいくら使えるのか不安
- 開業したばかりで、どこまで税理士に相談していいかわからない
- これまでの税理士には“医院経営のこと”までは相談できなかった
- 医院経営に特化したサポートを、コストを抑えて受けたい
④よくある質問(FAQ)
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税務以外の経営相談もできますか?
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もちろんです。設備投資、人件費バランスなど、幅広い内容に対応可能です。
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他の税理士からの切り替えはスムーズにできますか?
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はい、必要な手続きも丁寧にご案内いたしますのでご安心ください。
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開業したばかりでもお願いできますか?
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もちろんです。開業初期こそ「経営数字の土台」を整える大切な時期です。医業経営を初めて行う先生にもわかりやすく、丁寧にサポートいたします。
⑤料金案内
明瞭な料金体系で安心してご利用いただけます
料金は事業規模や業務内容に応じて柔軟に対応しております。以下は一例です。
月額顧問料は10,000円(税抜)〜、さらに設立間もないお客様には割引もご用意しております。
詳しくは以下のページをご覧ください。
⑥税理士紹介・ごあいさつ
ごあいさつ
こんにちは。「小さな会社と個人事業主の専門税理士」、吉川拓税理士事務所の吉川です。
私はこれまで10年以上、さまざまな小規模事業者・個人事業主のお客様をサポートしてまいりました。
「会計や税金のことは苦手」「こんな初歩的なこと聞いていいのかな」と悩む方こそ、ぜひご相談ください。専門用語を使わず、分かりやすく、親身にサポートすることを心がけています。
皆さまのビジネスが健全に、そして継続的に成長できるよう、誠実に伴走いたします。
資格・所属
- 税理士(近畿税理士会所属)
- 趣味:トイプードル、コーヒー、読書など
当事務所の代表についての詳細は以下をご覧ください。
⑦お問い合わせ・無料相談
お気軽にご相談ください
「診療に集中するために、税務の不安をなくしたい」
そんな先生のために、初回無料相談を行っております。
お問い合わせ方法
- 電話:070-8525-5426(平日10:00〜18:00)
- お問い合わせフォーム
※初回相談は無料です(30分〜1時間)。
※オンライン(Zoomなど)での相談も可能です。
ご依頼にあたっての注意点
●ご契約は1年契約の更新制となり、料金は前年売上実績に応じ、契約更新の度に見直すものとします。
●料金は原則として口座引落によるお支払いをお願いしております。
●いかなる場合においても脱税・粉飾に関するご相談はお受けできません。