ふるさと納税の控除対象と上限額とは?

ふるさと納税

前回はふるさと納税で確定申告が必要な場合について説明しました。
今回はふるさと納税を行なった場合にどの税金から控除されるのか、そしてふるさと納税の上限額について解説します。

どの税金から控除されるのか?

ふるさと納税を行なった場合には税金から控除されますが、その対象は所得税住民税となります。

所得税から控除される場合は、ふるさと納税を行なった年の所得税から控除されます。還付がある場合には確定申告を行なったあとの4月から5月に還付金が振り込まれます。

これに対して住民税から控除される場合は、ふるさと納税を行なった翌年度の住民税から控除されることとなります。この場合は確定申告を行なった後の6月から翌年5月まで毎月控除されます。

💡 ポイント!

ふるさと納税で確定申告を行なった場合は、所得税と住民税から控除されます。

一方、ワンストップ特例制度を申請した場合は、住民税から控除されます。

計算方法は?

ふるさと納税のうち、2,000円を超える部分については、一定の上限まで下記のように控除されます。住民税については基本分と特例分の2つがあります。

①所得税等
( 寄付金 − 2,000円 )× 所得税率[0%〜45.945%] ➡︎ 所得控除

②住民税(基本分)
( 寄付金 − 2,000円 )× 10% ➡︎ 税額控除

③住民税(特例分・住民税所得割額の20%が限度)
( 寄付金 − 2,000円 )× ( 100% − 10%[ 基本分]−所得税率[0%〜45.945%])

※上記の所得税率には、復興特別所得税として所得税率×1.021%が含まれています。

控除の上限額は?

ふるさと納税の上限額については各サイトでシミュレーションすることができますが、自分で計算することもできます。具体的な計算方法については下記のように計算します。

                住民税の所得割額 × 20%
控除限度額 =                               + 2,000円
         100% − 住民税基本分10% − (所得税率 × 復興税率1.021)

※住民税の所得割額は下記の算式で計算できます。
 (課税所得−所得控除)× 10% − 税額控除

控除上限額の目安

給与所得者で住宅ローン控除や医療費控除等、他の控除を受けていない場合の上限額は下記のようになります。※社会保険料控除額については給与収入の15%と仮定して計算

引用:総務省 ふるさと納税のしくみ

まとめ

今回はふるさと納税の控除対象と上限額について説明しました。

ふるさと納税で損をしないために自身の収入や家族構成からあらかじめ上限額を確認しておき上手にふるさと納税を利用しましょう。