携帯電話やiPhoneなどスマホを分割払いで購入したときの仕訳をわかりやすく解説!

携帯電話やiPhoneなどのスマートフォンは、今やビジネスに欠かせないツールとなっています。法人契約で社員に支給したり、個人事業主が仕事用とプライベート兼用で利用するケースも多く見られます。こうしたスマホを購入する際、「一括払いにするか」「分割払いにするか」によって会計処理や仕訳方法が変わってくるため、経理担当者や事業主にとっては意外と悩ましいポイントです。

今回は、携帯電話・スマホを購入した際の「本体代金の仕訳」を中心に、分割払いと一括払いの違いや実務での注意点について、税理士の視点からわかりやすく解説していきます。特に、中小企業や個人事業主の場合は処理方法を間違えると経費計上の時期や資産計上の有無に影響するため、しっかり理解しておくことが大切です。

携帯電話やスマホを購入したときの経理処理とは?

携帯電話やスマホを購入した場合、本体代の会計処理は一括払いか分割払いかで異なる処理が必要となるため、以下の具体例を使って会計処理を解説します。

一括で購入した場合

【具体例】
 一台60,000円のスマホを購入し、現金一括で支払った場合

借 方金 額貸 方金 額
消耗品費60,000現金60,000

※10万円未満のスマホを一括で購入した場合は消耗品費で処理をします。

分割で購入した場合

【具体例】
 一台60,000円のスマホを購入し、24回の分割払いで普通預金から支払った場合

購入時の仕訳

借 方金 額貸 方金 額
消耗品費60,000未払金60,000

※10万円未満のスマホを分割で購入した場合に消耗品費で処理をする点は一括購入時と同じですが、貸方を未払金で処理しておく必要があります。

支払時の仕訳

借 方金 額貸 方金 額
未払金2,500普通預金2,500

※分割代金の支払時は借方を未払金として処理します。

本体代が10万円以上の場合

【具体例】
 一台150,000円のスマホを購入し、現金で支払った場合

借 方金 額貸 方金 額
工具器具備品150,000現金150,000

※10万円以上のスマホを購入した場合は、資産として処理しなければならないため「工具器具備品」で処理します。そして決算時に減価償却費の計上により費用化していきます。

注意点

20万円未満の場合には「一括償却資産」として3年間で償却、30万円未満の場合は少額減価償却資産として購入時に全額費用計上することができる特例があります。

まとめ

今回はスマホの本体代の会計処理について解説しました。

購入時は未払金で処理し、支払時は未払金を取り崩していく処理が必要となります。また10万円以上の場合は原則として資産計上が必要となりますので注意が必要です。