法人を設立したときの開始仕訳をわかりやすく解説!

前回は個人事業主が開業した場合の開業初年度に行う経理処理である開始仕訳について解説しました。法人を設立した場合にも開始仕訳が必要となるため今回は法人の開始仕訳について解説します。

開始仕訳とは?

法人が事業を開始した場合は、設立日における現金や資本金、設立前にかかった費用などの金額を確定しその残高を計上しなければなりません。このときに計上する仕訳を開始仕訳といいます。

実際の会計処理は?

実際の会計処理はどのように行えばいいのか、下記に①会社を設立した場合と②個人事業から法人成りをした場合の処理について具体例を挙げながら説明します。

①会社を設立した場合

【具体例】
会社の設立にあたり資本金1,000,000円を払い込み、設立準備のための費用300,000円を支出した場合

借 方金 額貸 方金 額
現金1,000,000資本金1,000,000
創立費300,000現金300,000

注意点

※資本金を発起人の普通預金に振り込んだ場合

なお、創立費や開業費についての詳細は以下のページをご覧ください。

②個人事業から法人成りをした場合

【具体例】
個人で事業を営んでいたが新たに法人を設立することにし、資本金1,000,000円を払い込んだ。設立に際して備品180,000円(取得価額20万円、減価償却累計額2万円)を引き継いだ場合。

借 方金 額貸 方金 額
現金 ※11,000,000資本金1,000,000
工具器具備品 ※2180,000現金180,000

注意点

※1 資本金を発起人の普通預金に振り込んだ場合

※2 個人事業主から法人に資産を引き継ぐ場合は時価で売却する

まとめ

今回は法人が設立時に行う開始仕訳について解説しました。

個人事業主の元入金とは違って資本金として払い込んだものは「資本金」という勘定科目で処理しておく必要があります。