医療費控除について詳しく解説!
医療費を支払ったときは医療費控除を受けることができますが、医療費の中には控除の対象とならないものもあります。
今回は所得控除の中でも身近な医療費控除について解説します。
目次
医療費控除とは?
医療費控除とは、本人や同一生計の親族の医療費を支払った場合に所得の合計額から医療費控除額を控除することができる制度です。
処方薬から市販薬にスイッチした場合などはセルフメディケーション税制という特例措置が設けられており、医療費控除との選択適用が認められています。
注意点
・医療費を実際に支払った年の医療費控除の対象となるため、例えば前年12月分の医療費を今年1月に支払った場合は今年分の控除となります。
・クレジットカードやローンで支払った場合は、信販会社等に支払った金額ではなく病院等に支払った医療費の額が対象となります。
医療費控除額の計算方法
医療費控除の額は以下の算式に基づき計算します。
【医療費控除額の計算】
①医療費控除
医療費 − 保険金等の額 − [課税標準の合計額×5% or 10万円のいずれか少ない金額] = 医療費控除額(200万円限度)
②セルフメディケーション税制
医療品等購入費 − 保険金等の額 − 12,000円 = 医療費控除額(88,000円限度)
保険金等の額とは
医療費を補填する保険金等は以下のようなものをいいます。
①出産育児一時金、高額療養費等
②医療保険金、入院費給付金等
③損害賠償金等
医療費控除の対象なるものとは?
医療費には様々なものがありますが、控除の対象となるものやならないものには以下のようなものがあります。
医療費控除の対象となるもの
・医師や歯科医師による診療代や治療代
・医薬品の購入費用
・病院等への搬送費用
・柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師などによる施術費用
・出産費用
・一部の介護費用など
・電車代やバス代、急を要する場合のタクシー代などの通院費用で通常必要なもの
・入院の部屋代や食事代
・医療用器具の購入代や賃借料など
医療費控除の対象とならないもの
・人間ドッグなどの健康診断費用
(ただし、重大な疾病が発見され、その治療をした場合は対象)
・美容整形の費用
・通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
・診断書の作成料金
・メガネやコンタクトレンズの購入費用
(ただし、治療用メガネやレーシック手術の費用は対象)
・診断書の作成料金
・病気予防や健康増進のための医薬品や健康食品の購入費用など
自由診療は医療費控除の対象になるのか?
自由診療(自費)とは健康保険対象外の治療のことをいいます。この自由診療については原則として医療費向上の対象とはなりませんが、一部対象となるものがあります。
医療費控除では保険適用の有無にかかわらず、診療や治療の対価など、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額については医療費控除の対象として認められています。
このため上記で説明したレーシック手術代や出産費用、入院中の食事代、出産費用、インプラント治療費などは医療費控除の対象となっています。
まとめ
今回は医療費控除について説明しました。
医療費控除の対象となるかならないかは細かくわかれているため確定申告の際には対象外のものを集計しないように注意しましょう。