給与支払時の会計処理をくわしく解説!

個人事業主が従業員に給料を支払ったときや法人が役員に対して報酬を支払ったときには給与に関して会計処理を行わななければなりません。今回はこの給与支払時の経理処理についてわかりやすく解説します。
従業員に給与を支払った場合の仕訳とは?
従業員に給与を支払った場合の会計処理については以下のような仕訳となります。
【具体例】
従業員に普通預金口座から給与を支払った。
なお、給与明細の内訳は「基本給280,000円、通勤手当20,000円、給与天引きした社会保険料40,000円、源泉所得税10,000円、住民税5,000円」であった。
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
---|---|---|---|
給与手当 | 280,000 | 普通預金 | 245,000 |
旅費交通費 | 20,000 | 預り金(社会保険料) | 40,000 |
預り金(源泉所得税) | 10,000 | ||
預り金(住民税) | 5,000 |
注意点
社会保険料とは、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料などのことをいいます。
社会保険料や源泉所得税は補助科目を用いて仕訳を計上しておくことにより残高の管理がしやすくなります。
役員に報酬を支払った場合の仕訳とは?
役員報酬を支払った場合の会計処理については以下のような仕訳となります。
【具体例】
役員に普通預金口座から役員報酬を支払った。
なお、給与明細の内訳は「定期同額給与700,000円、天引きした社会保険料90,000円、源泉所得税60,000円、住民税50,000円」であった。
借 方 | 金 額 | 貸 方 | 金 額 |
---|---|---|---|
役員報酬 | 700,000 | 普通預金 | 500,000 |
預り金(社会保険料) | 90,000 | ||
預り金(源泉所得税) | 60,000 | ||
預り金(住民税) | 50,000 |
注意点
定期同額給与とは、毎月同額で支払われる報酬のことをいい役員に対する通常の給与に相当するもののことです。
なお、役員報酬(定期同額給与)などの詳細については以下のページをご覧ください。
まとめ
今回は給与の支給時の会計処理について解説しました。
給与の会計処理には社会保険料など「預り金」での処理が必要なものがあります。この預り金の処理間違いにより残高が合っていない企業が散見されますので毎月残高をチェックし必ず合わせておくようにしましょう。