ホームページ制作費の会計処理をわかりやすく解説!

会社設立時にホームページを作成される事業者は多いと思いますが、このweb制作費用の経理処理は内容に応じて勘定科目が異なってきます。このため会計処理時に頭を悩ませている方も多いようです。今回はこのホームページ制作費の仕訳について解説します。

①「広告宣伝費」として処理する場合

広告宣伝が目的の一般的なホームページの作成を外部業者に依頼した場合「広告宣伝費」の勘定科目を用いて以下のような処理をします。

具体例:外部業者にホームページ作成を依頼し、作成料20万円を普通預金から支払った。

借 方金 額貸 方金 額
広告宣伝費200,000普通預金200,000

②「繰延資産」または「長期前払費用」として処理する場合

①の場合にホームページ制作後から1年以上ホームページを更新しない場合は、「繰延資産」や「長期前払費用」の勘定科目で処理し、使用期間に応じて償却します。

お知らせなどホームページを更新している場合やブログ記事を更新している場合は①の方法で費用計上を行います。

具体例:外部業者にホームページ作成を依頼し、作成料50万円を普通預金から支払った。

借 方金 額貸 方金 額
繰延資産500,000普通預金500,000

③「ソフトウェア」として処理する場合

自社のデータベースにアクセスできるような高度なホームページの作成費用は、「ソフトウェア」の勘定科目を用いて無形固定資産として処理をします。自社利用目的のホームページ制作費用を無形固定資産として処理した場合は5年間で均等に減価償却します。

具体例:外部業者にホームページ作成を依頼し、作成料100万円を普通預金から支払った。

取得時の仕訳

借 方金 額貸 方金 額
ソフトウェア1,000,000普通預金1,000,000

決算時の仕訳

12ヶ月分の償却を行う場合は決算時に以下のような仕訳を計上します。

借 方金 額貸 方金 額
ソフトウェア償却費200,000ソフトウェア200,000

注意点

※「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」の対象となる中小企業者等の場合、30万円未満であれば一括で費用処理が可能となります。

まとめ

今回はホームページ制作費の会計処理について解説しました。

内容により3つの処理方法があるため会計処理時に間違いが多い項目となっていますが、制作時の目的や内容に応じて適切に処理を行うようにしましょう。