青色事業専従者給与とは?家族に給料を払う方法を詳しく解説!

個人事業主の場合、原則として家族に対する給与を経費にすることはできませんが、青色事業専従者給与や専従者控除を利用すれば家族への給与を経費とすることができ節税につながります。今回はこの青色事業専従者給与と専従者控除について解説します。

青色事業専従者給与とは?

生計を一にしている配偶者やその他の親族など家族への給与は原則として経費となりませんが、一定の要件を満たせば実際に支払った給与を必要経費とすることができる青色事業専従者給与の特例が認めらています。

適用のための要件は?

青色事業専従者給与の特例を受けるための要件は下記となります。

・青色申告者の同一生計親族

・その年の12月31日時点において15歳以上

・専ら従事する期間が6ヶ月超

・労務の対価として相当な金額

・青色事業専従者給与に関する届出書の提出

注意点

高校生や大学生など、また会社員や個人事業主などほかに職業がある者は原則として青色事業専従者とはみなされません。

青色事業専従者給与を決める際のポイント

青色事業専従者の給与が仕事内容に対して妥当かどうか、他の従業員や同業他社と比較して適正な額を給与の金額とすることが重要となります。

また青色事業専従者の給与の額が103万円を超えると所得税が課され、100万円を超えると住民税が課されるため税負担を考慮しておく必要があります。合わせて月額88,000円未満であれば源泉徴収をする必要がないため経理上の手間が省けます。

注意点

事業主ひとりの個人事業主の場合は、青色事業専従者給与を支給することにより年末調整などの手間が生じるためこの部分の事務負担も考慮しておくようにしましょう。

事業専従者控除とは?

白色申告の個人事業主は家族の給与を経費にはできませんが、一定の要件を満たした場合は「事業専従者控除」として一定の金額を所得から控除することができます

適用のための要件は?

事業専従者控除を受けるための要件は下記となります。

・白色申告者の同一生計親族

・その年の12月31日時点において15歳以上

・専ら従事する期間が6ヶ月超

経費とすることができる金額は?

事業専従者控除の場合は実際に支払った金額ではなく、下記の①と②のうちいずれか低い金額が控除できる金額となります。

① 配偶者の場合は86万円、配偶者以外は50万円

② 事業所得の金額 ➗ (事業専従者の数➕1)

配偶者控除との関係は?

青色事業専従者や事業専従者に該当するものは、たとえ所得の要件を満たしていても配偶者控除や配偶者特別控除の対象とはなりません。また扶養控除や障害者控除も同様に対象とはならないので注意をしておく必要があります。

まとめ

今回は青色事業専従者給与や専従者控除について解説しました。

青色事業専従者給与を支給することにより節税に繋げることができますが、配偶者控除の対象外となるなどのデメリットや支給額を適正な金額にしておく必要があるため支給する際は慎重に検討するようにしましょう。