税金の会計処理についてわかりやすく解説!

事業を行なっていると様々な税金の支払いがありますが、税金には経費にできるものとできないものがあります。
今回は税金の会計処理方法について解説します。

法人税や消費税などの会計処理

法人税等の会計処理

法人の利益に対して課せられる税金は、「法人税」「法人事業税」「法人都道府県民税」「法人市民税」などですが、これらをまとめて「法人税等」といいます。

法人税等の仕訳は以下のようになります。

①中間納付時の会計処理

借方貸方
仮払法人税等  1,000現金  1,000

②決算時の会計処理

借方貸方
法人税等  2,500仮払法人税等  1,000
未払法人税等  1,500

③納付時の会計処理

借方貸方
未払法人税等  1,500現金  1,500

消費税の会計処理

消費税は売上などにより預かった消費税から仕入など支払った消費税を引いた差額を納税します。

消費税の会計処理は税抜方式と税込方式の2つがありどちらを選択するかにより会計処理が違ってきます。

税抜方式

①仕入時の会計処理

借方貸方
仕入    100買掛金  110
仮払消費税  10

②売上時の会計処理

借方貸方
売掛金  220売上    200
仮受消費税  20

③決算時の会計処理

借方貸方
仮受消費税  3,000仮払消費税  2,000
仮払金※    500
未払消費税等  490
雑収入※     10

※中間納付分は「仮払金」や「仮払消費税等」で処理します。

※消費税の端数処理により生じる差額は「雑収入」や「雑損失」で処理します。

④納付時の会計処理

借方貸方
未払消費税等  490現金  490

税込方式

①仕入時の会計処理

借方貸方
仕入    110買掛金  110

②売上時の会計処理

借方貸方
売掛金  220売上    220

③決算時の会計処理

借方貸方

原則として決算時の仕訳は不要ですが、例外的に未払消費税で処理することもできます。この場合は計上した事業年度に経費が計上されることとなります。

※中間納付分がある場合も「租税公課」で処理しておきます。

④納付時の会計処理

借方貸方
租税公課  490現金  490

租税公課勘定を使う税金

経費にできる税金

経費にできる税金には以下のようなものがあります。

消費税・地方消費税

事業税

固定資産税

自動車税など

登録免許税

印紙税

その他

納付時の会計処理

借方貸方
租税公課  20現金  20

経費にできない税金

経費にできない税金は以下のようなものがあります。

所得税・復興特別所得税

住民税

加算税・延滞税

その他

納付時の会計処理

法人の場合

借方貸方
租税公課  10現金  10

※会計上は「租税公課」で処理し、確定申告時に別表4や別表5⑵などで加算処理をします。

個人事業主の場合

借方貸方
事業主貸  10現金  10

経費としては認められないので事業主勘定で処理します。

まとめ

今回は税金の会計処理の方法について解説しました。

経費にできるかできないかという点は間違いが多い項目となります。特に個人事業主で経費にできない場合は事業主貸で処理するのを忘れないようにしましょう。