概算経費の特例とは?

医療機関に認められている特別な制度として概算経費の特例というものがあります。今回はこの制度の内容や有利判定などを解説します。

概算経費の特例とは?

租税特別措置法26条に定められている概算経費の特例とは、社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合に収入に一定率を乗じて経費が認められるという制度です。

この制度を利用した場合には、この概算で計算した経費と実際の経費の有利な方を適用できます。

社会保険診療報酬が5,000万円以下であることからこの特例は開業後数年や医療法人化した場合に利用されることが多い規定となります。

概算経費の特例の要件とは?

概算経費の特例を適用するためには以下の要件をすべて満たす必要があります。

①医業又は歯科医業を営む個人であること

②社会保険診療が5,000万円以下であること

③医業又は歯科医業から生ずる事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7,000万円以下であること

④確定申告書に措置法26条の規定により事業所得の金額を計算した旨を記載すること

必要経費の金額は?

概算経費の額の金額は段階的に計算するものですが、一般的には必要経費に算入する金額は下表の速算表を利用して計算されます。

年間の社会保険診療報酬の金額概算経費の金額
2,500万円以下×72%
2,500万円超〜3,000万円以下×70%+50万円
3,000万円超〜4,000万円以下×62%+290万円
4,000万円超〜5,000万円以下×57%+490万円

有利判定について

概算経費の特例を適用する場合には、概算と実額のどちらが有利になるかを検討する必要がありますが、これにはいくつかポイントがあります。

必要経費の区分

概算経費の特例を適用するためには実額経費の額を計算します。

このためにまず必要経費のうち明確に自由診療に係る経費を抽出します。その後残額を共通経費として社会保険診療と自由診療に係るものとして患者数や収入の割合を基準に按分しなければなりません。

そして最後に実額経費と概算経費で計算した場合の所得の比較を行います。

このように概算経費の特例を利用するためには、正確な経理処理が必要となり、自由診療収入がある場合には有利不利が変動するため注意する必要があります。

青色申告との関係

青色申告特別控除

概算経費の適用を受けた場合には、社会保険診療報酬に係る事業所得からは青色申告特別控除額を控除することができないため、その他の収入だけで計算した事業所得と青色申告特別控除額(65万円等)を比較して、いずれか少ない方を選択し控除します。

専従者給与

青色申告の場合は、青色事業専従者給与として家族の給与を必要経費に算入することができますが、概算経費のほうが有利な場合があります。

この場合には専従者給与として支払った給与や源泉所得税は取り消すことができないので、専従者の所得税や住民税まで考慮して有利不利を判断する必要があります。

注意点!

・社会保険診療収入が5,000万円を超えた場合は概算経費による所得計算ができますが、1円でも超えた場合はこの特例が適用できないので収入については常に把握しておく必要があります。

まとめ

今回は医療機関に認められている概算経費の特例について解説しました。

この特例を適用できる場合は有利判定を行う必要があるほか、収入について正確に把握しておく必要があるため日頃の経理処理はきちんとしておきましょう。