会社設立の手順とは?

会社を設立するためにはいくつかの手続きを経る必要があります。この流れを押さえておけばご自身でも会社を設立することができます。今回は会社設立の手続きについて必要となる基本的な流れを解説します。

株式会社か合同会社のどちらにすべきか?

開業をしようと思ったときには「個人事業」で事業を行うのか「法人」で事業を行うのかを選択する必要があります。法人で行う場合には、よく聞く「株式会社」のほか「合同会社」や「合資会社」などの形態があります。

今回は代表的な「株式会社」と「合同会社」について説明します。

株式会社合同会
定款の認証必要不要
定款の認証費用50,000円(電子定款)
登録免許税150,000円〜60,000円〜
登記必要必要
知名度高い低い

株式会社と合同会社は上記のような違いがあります。
定款の認証費用は電子定款ではない場合、別途40,000円の収入印紙代がかかります。

専門家に頼まない場合の設立費用の合計は、株式会社で約24万円〜、合同会社で約60,000円〜と考えておけば良いでしょう。
会社設立を専門家に頼む場合は「司法書士」にお願いすることになります。このうち定款の認証だけは「行政書士」が代行することができます。


このときに会社の設立計画や経営計画等を税理士に相談すれば税務的なアドバイスを受けることができるので、司法書士と税理士にセットで相談する方法がおすすめです。

では株式会社と合同会社どちらを選択すべきでしょうか。
今後大企業との取引が想定される場合や信用面を優先したい場合は株式会社、とにかく費用を押さえたい場合は合同会社を選択すると良いでしょう。

ちなみに株式会社・合同会社のどちらを選択した場合でも法人税の計算方法などに違いはありません。

定款の認証

定款とは、会社の設立時に会社の基本的なルールをまとめた書類のことをいいます。

定款を作成したあとは公証役場において正しく作成されていることを確認してもらう必要がありこれを定款の認証といいます。

設立登記

設立登記とは、会社の概要を登録し公に証明することをいいます。この登記を行うことにより法人は事業活動を行うことができます。

設立登記は法務局という役所で手続きします。

届出

会社を設立したあとは税務署や年金事務所など諸官庁に届出が必要となります。

登記が完了すれば「登記事項証明書」を取得することができるので、会社名義の銀行口座は設立登記が完了してから開設します。

ほかに必要な手続きとしては、会社実印、銀行印、角印などを作成します。これらの手続きを含めて会社設立までの期間は1ヶ月程度見ておきましょう。

まとめ

今回は会社設立までのおおまかな流れとして「定款の認証」、「設立登記」、「届出」について解説しました。
時間がある場合は自分で手続きをすることもできますが、時間に余裕がない場合は専門家に依頼することにより迅速かつ正確に会社を設立することができます。